特定商取引法に基づく表記

最終更新: [EFFECTIVE_DATE]

⚠️ 法律家のレビュー前のドラフト。 海外顧客のみへの提供なら法的には適用除外(特商法26条)だが、日本在住顧客を受け入れる場合と Stripe審査 のため作成する。氏名・住所・電話番号は下記「省略方式」を用いる(消費者庁 通信販売広告Q&Aで許容)。

項目内容
販売事業者OPERATOR_NAME
運営統括責任者[OPERATOR_NAME]
所在地請求があれば遅滞なく開示します(消費者の請求に応じて書面または電子メールで提供)<br>※確定後: [BUSINESS_ADDRESS]
電話番号請求があれば遅滞なく開示します<br>※確定後: [PHONE]
メールアドレス[CONTACT_EMAIL]
販売URL[SITE_URL]
販売価格各プランの価格は申込画面に表示(例: 月額 39 USD / 年額 390 USD)。表示通貨は米ドル
商品代金以外の必要料金なし(インターネット接続料・通信料等はお客様負担)
支払方法クレジットカード(Stripe経由)
支払時期申込時に課金。サブスクリプションは各期間の開始時に自動更新
役務の提供時期申込・決済完了後、次回以降の配信から提供
返品・キャンセル初回お支払いから14日以内は [CONTACT_EMAIL] へのご連絡で全額返金します。それ以降は、デジタル情報サービスのため返金できません。解約はStripeカスタマーポータルまたは [CONTACT_EMAIL] への連絡で次回更新分から有効になります
動作環境メールを受信できる環境、およびウェブページを閲覧できるブラウザ

注1: 「請求があれば遅滞なく開示」方式を用いるため、購入の意思決定前に請求があった場合は本名・住所・電話番号を遅滞なく開示する義務があります(匿名性は完全には保てません)。所在地はバーチャルオフィスを「現に活動している住所(確実に連絡が取れる)」として用いることができます(2018年6月通達解説以降)。

注2: 米国受信者向けの商用メールにはCAN-SPAM上、有効な物理住所(バーチャルオフィス可)の記載が必須であり、これは請求対応では代替できない。したがって本表記で省略方式を採っても、メールフッターには住所を明示する(DESIGN §5.3)。